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パパ・ママ育休プラス制度とは?制度の内容は?

パパ・ママ育休プラス制度|育児休業を延長する制度

小さな赤ちゃん

パパ・ママ育休プラス制度とは育児休業を父親と母親の両方が取得した場合に、本来の育児休業期間にプラスして休業期間を2ヶ月延長することができる制度のことを指します。これは両親共に育児休業を取得した場合の特例として2010年より開始されています。

パパ・ママ育休プラス制度は共働き世帯が増えたことによって、母親だけの育児負担を軽減させるためや、父親の育児休業の取得の促進、子どもの成長を少しでも長く見守ることができるようにという思いにより誕生した取り組みの一環です。

パパ・ママ育休プラス制度|育児休業の取得は1年

カレンダー

本来の育休制度としては子どもが1歳になるまでの1年間とされてきましたが、パパ・ママ育休プラス制度を活用することによって育休期間が1歳2ヶ月まで延長することが可能になりました。子どもの成長が著しい時期である1歳前後を夫婦揃って育児休暇を取得することによって、家族揃って成長を見守ることができます。

しかしながら両親それぞれ取得できる育休期間は最大でも1年と定められているためパパ、ママそろって育児休暇を1年2ヶ月取得することはできません。しかしながら、子どもが1歳2ヶ月の誕生日までの間の期間を夫婦で分担することができるメリットがあります。

パパ・ママ育休プラス制度|育休の再取得が可能にできる!

仲良し夫婦

原則としては育休の取得は1度のみと決められていますが、パパ・ママ育休プラス制度を活用することにより再度取得することが可能になります。産後8週間以内の産休期間の間に父親が出産の療養を目的として育児休業を取得した場合、父親は育休期間に再度育休を取得することが可能です。

そのため産後の心身ともに疲労している期間の育児を、父親の助けを得られることができるので無理なく子育てを行うことができます。また生後間もない子どもは日々成長や変化がありますが、夫婦でその成長を感じ喜ぶことができるメリットも考えられます。

パパ・ママ育休プラス制度|育児休業給付金も1歳2ヶ月まで延長


笑顔の二人

パパ・ママ育休プラス制度を活用する場合、要件を満たせば育児休業給付金は適用されるため1歳2ヶ月までの間で最大1年間給付金を受け取ることが可能です。そのためパパ・ママ育休プラス制度を利用して育休を2ヶ月延長した期間も給付金があるので、安心して子育てに専念できます。

また父親と母親両方が育休期間中であった場合にも、パパとママ両方に対して育児休業給付金をもらうことができるので、育児休業を取得する上での経済的負担も軽減することができます。

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パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件4選

パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件①夫婦共に育休を取得する

家族

パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件として1つ目に紹介するのは、父親と母親の両方が育児休業を取得することが前提の制度であるということです。そのため母親のみや父親のみが育休を取得する場合は、育休期間は延長されないので注意が必要です。

また両親の育児休業期間は最大でも1年間と決められているので、夫婦共に1年2ヶ月間同時に育休を取得することはできないので、それぞれの家庭にあった育児休業の振り分けを行い、パパ・ママ育休プラス制度を活用するようにしましょう。

パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件②育休開始日は1歳未満が条件

小さな子供

パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件として2つ目に紹介するのは、育休開始日が子どもが1歳になる前日までの間に取得していることです。パパ・ママ育休プラス制度を利用することで2ヶ月育児休業期間が延長されますが、延長される期間以降に育児休業を取得することはできないので注意しましょう。


そのためパパ・ママ育休プラス制度の利用を検討している場合には、遅くとも子どもの誕生日1日前までに育児休業を開始するようにしましょう。

パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件③育休開始日はずらす

チェック日

パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件として3つ目に紹介するのは、育休開始日は母親、父親いずれか先に取得した開始日の翌日以降にしなければならないという点です。そのため夫婦共にそろって育児休業を取得したい場合でも、開始日は1日ずらして取得する必要があります。

また取得できる育児休業期間は夫婦それぞれ1年と決まっているので、初めに取得する育児休業開始日から2ヶ月間あけておけばパパ・ママ育休プラス制度を最大限に活かすことが可能です。

パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件④入社1年間以上であること

働く人たち

パパ・ママ育休プラス制度が受けられる条件として4つ目に紹介するのは、入社して1年以上経過している必要があるという点です。本来育休制度というのは労働者をサポートするための取得制度なので、育児休業を取得する条件として入社1年以上経過している必要があります。

また育児休業の申請から1年以内に退職などの雇用契約が終了する場合にも、育児休業制度やパパ・ママ育休プラス制度を受けることはできないので、就職してあまり期間が経過していない場合には、育休取得できるようになる期間も計算しておく必要があります。

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パパ・ママ育休プラス制度の申請方法は?

パパママ育休プラス制度の申請方法


書類

パパママ育休プラス制度の申請方法は、休業開始の1ヶ月前までに働いている職場の事業主に書類を提出する必要があります。また出産予定日より前の出生や、配偶者の死亡など特例があった場合には、休業開始日の1週間前までに申請することで1回のみ休業開始期間を早めることができます。

企業の多くは育児休業取得申請において決まったフォーマットを準備していることがほとんどなので、申請自体は難しくないですが余裕をもって申請を行うようにしましょう。

    パパママ育休プラス制度の申請に必要な情報

  • 育児休業申請の日付
  • 労働している者の氏名
  • 子供の生年月日、氏名、続柄(出産前は出産予定日、名づけ予定氏名)
  • 休業開始日~休業終了日

パパママ育休プラス制度の給付金申請方法

給付金のイメージ

パパママ育休プラス制度の給付金申請方法は、ほとんどの場合には会社側が手続きを行ってくれますが本人で記載が必要な書類があるため、育児休業の申請時に合わせて確認しておくようにしましょう。こちらも育児休業開始日の1ヶ月前までには申請しておく必要があるため、計画的に申請するようにしましょう。

パパママ育休プラス制度を利用する場合には、会社が準備する書類の他にもいくつか必要書類があります。そのため予め準備しておくと給付金の申請がスムーズなので、給付金がもらえないなどの事態を避けることができます。また給付金の支給はスムーズに行われた場合でも、出産から4ヶ月ほど後なので注意が必要です。

    パパママ育休プラス制度の給付金申請に必要な書類

  • 支給対象者の配偶者であることが確認できる書類
  • (世帯全員が記載の住民票など)
  • 配偶者の育休取扱通知書の写し
  • (支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号が記載の場合は省略)

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パパ・ママ育休プラス制度は延長できる?

パパ・ママ育休プラス制度の延長|要件を満たしていれば可能

延長のイメージ

パパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得している場合にも、いくつかの要件を満たしていれば子供が1歳6ヶ月になる期間まで期間を延長することが可能です。さらに延長できる要件を満たしている場合には、子どもが1歳6ヶ月になる翌日~2歳までの期間を育休を再延長することも可能です。

パパ・ママ育休プラス制度を利用している場合に注意してほしいのは、1歳6ヶ月までの期間の育休開始日は両親いずれかの育休終了予定日の翌日にしないといけません。

    パパ・ママ育休プラス制度の延長要件

  • 保育園などの利用希望だが、入園できない
  • 1歳以降の子どもの養育予定の人の怪我・死亡などで養育困難の場合

パパ・ママ育休プラス制度の延長|育児休業給付金も延長可能

新たな命

パパ・ママ育休プラス制度を延長した場合には、延長した期間まで育児休業給付金の延長も可能です。またパパ・ママ育休プラス制度を利用によって休業終了予定日が子どもの1歳の誕生日以降となっている場合、休業終了日、もしくは延長した期間まで育休取得者を交代した場合にも、給付金の延長が適用されます。

    パパ・ママ育休プラス制度の給付金延長の要件

  • 保育園などに申し込みしているが、入園できない
  • 配偶者の死亡
  • 配偶者の病気、怪我などで育児困難な場合
  • 婚姻解消などで配偶者と子どもが同居しなくなった
  • 6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間以内

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パパ・ママ育休プラス制度を活用して充実した育児ライフを送ろう!

散歩中

パパ・ママ育休プラス制度の魅力や条件、申請方法などを紹介しましたがいかがでしたでしょうか。子どもの成長はあっという間に過ぎてしまいます。パパ・ママ育休プラス制度を活用して家族で助け合いながら育児を楽しみましょう。

下の記事ではダンボールハウスの作り方を紹介しています。育休中の子どもとの遊びの1つとして、秘密基地やままごとなどで楽しんでみてはいかがでしょうか。ぜひこちらと合わせてチェックしてみてください。

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